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資金決済法の改正についてのお知らせ

 当組合は、資金決済法第14条第1項の規定により、発行保証金の供託(基準日残高の半分以上)を供託所である(長岡)法務局にしております。
 また当組合が破産等の万が一の場合は、資金決済法第31条第1項の規定により、前払式支払手段(以下「商品券」という)の保有者は、商品券の係る債権に関して、当該商品券に係る発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。(商品券の債権は他の債権より優先債権となります。)
 なお、商品券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、発行者(当組合)は一切その責を負いません。管理には十分ご注意ください。
2021年06月22日 16:59

長岡市共通商品券協同組合

【電話番号】 0258-86-7107

【住所】 〒940-0061 新潟県長岡市
城内町二丁目6番地22
ホクエンビル4階

【営業時間】 9:00~17:00

【定休日】 土日・祝日

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