資金決済法の改正についてのお知らせ
当組合は、資金決済法第14条第1項の規定により、発行保証金の供託(基準日残高の半分以上)を供託所である(長岡)法務局にしております。また当組合が破産等の万が一の場合は、資金決済法第31条第1項の規定により、前払式支払手段(以下「商品券」という)の保有者は、商品券の係る債権に関して、当該商品券に係る発行保証金において、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。(商品券の債権は他の債権より優先債権となります。)
なお、商品券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、発行者(当組合)は一切その責を負いません。管理には十分ご注意ください。
2021年06月22日 16:59